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(일본)스타트업 비자 최장 2년 체류 가능!

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2025年1月1日

■スタートアップビザとは

 通常、外国人が日本で会社を経営するためには、在留資格「経営・管理」の取得が必要となります。在留資格「経営・管理」を取得するには、入国前に①事業所の確保、②2人以上の常勤職員の雇用又は資本金の額又は出資の総額が500万円以上を満たすことが要件となっていますが、ハードルが高く、外国人が日本で起業しにくい要因とされてきました。

 そこで外国人による起業を促進するため、地方自治体等が審査し、一定の要件を満たしていると確認した場合は、通常、求められる在留資格「経営・管理」に係る上記の要件を一定の期間内に満たせばよいこととし、一時的に在留資格が認められる制度のことをいいます。

1.在留資格:「特定活動(第44号)」

2.在留期間:最長2年(半年毎に更新必要)

3.対 象 者 :①新規に入国する方又は②他の在留資格で既に日本に在住している方

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